分煙を導入して誰もが過ごしやすい快適オフィスに!
先進国の中でもタバコの値段や税率がまだ低いと言われる日本。
皆さんの働く場所にも、必ずと言っていいほど喫煙者がいるのではないでしょうか。
ちなみに日本の現在の喫煙率は、男性ですとおよそ3割と言われてます。
つまり会社に10人男性社員がいれば、3人が喫煙者という計算になります。
しかしタバコの煙は非喫煙者にとって不快なだけではなく、とても有害なものです。
可能なかぎり接したくないと考えている方が多いと思います。
そこで今回は喫煙者も非喫煙者も気持ちよくいられるよう、事務所の分煙方法について紹介したいと思います。
法的には義務!? 事務所の分煙
皆さんの中には健康増進法という法律を聞いたことのある方もいるかと思います。
2003年に施行されたこの法律には、受動喫煙防止に関する対策が努力義務規定として明記されています。
対象は「学校、体育館、病院、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者」と書かれており、当然会社や事務所もその中に入っています。
また2010年には労働安全衛生法が改正されました。
すべての事業所と工場に「全面禁煙」か、喫煙室以外での喫煙を禁止する「空間分煙」が義務づけられたのです。
さまざまな分煙方法がある
分煙スペースを作るには二つのポイントがあります。
一つは非喫煙スペースへ煙や臭いが漏れないようにすること、そしてもう一つが喫煙ペース内の良好な空気環境の維持です。
これらを達成するには喫煙ブースの導入やパーテーションの設置、分煙機や空気清浄機の購入が必要になります。
例えば、レストランに行けばエアカーテンでスペースが分けられたエリア分煙、時間帯によって喫煙の可否が変わる時間分煙が多く見られます。
また、大きな駅などを始めとした公共施設では局所排気による分煙や個室分煙が取り入られています。
とはいえ小さな事務所では大掛かりな分煙は難しいことでしょう。
そこでおすすめなのは屋外分煙か、空気清浄機などを導入した小規模なエリア分煙です。
とくに屋外分煙ならば新たな装置などの導入を省くことができるので、安上がりに分煙を進めることができます。
分煙のための助成金がある!
施設の分煙や禁煙の奨励・推進は国家事業となっています。その例として、受動喫煙防止対策のために助成金が下りるのです。
助成金の対象となるのは「労働者災害補償保険の適用事業主」や「中小企業事業主」など。
さらには「飲食店営業、喫茶店営業、又は旅館業を経営する事業主」なども対象となります。
その額は喫煙室設置に係る費用の1/4で、上限は200万円です。
自分の働いている会社がまだ分煙が進んでいないとお感じでしたら、この対象に当てはまるかどうか調べ経営者に働きかけてみてはいかがでしょうか。
誰もが気持ちよく働けるオフィスを目指そう
喫煙者と非喫煙者が気持ちよく共存できるための方法の一つが分煙です。
両者のどちらにもストレスがかからないよう、しっかりと分煙のされたオフィスや分煙機能の導入がしやすいオフィスを選んでみてはいかがでしょうか。
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