オフィス退去時には注意、原状回復工事でのトラブル
賃貸オフィスを退去する際には、「原状回復工事」をする必要があります。
しかし、ここで金銭的なトラブルが発生する事が何かと多いのです。
どういったトラブルが多いのか、またトラブルを回避するために事前に押さえておくべきポイントについてご紹介していきます。
原状回復工事のトラブル事例
オフィス退去時には、オフィスの劣化や損傷部分を借主が修復する必要があります。
この修復工事を「原状回復工事」と呼びます。
回復工事では修復に掛かる金銭面で貸主と借主の間でトラブルが発生し易く、以下の様なトラブルが発生することが多いです。
・入居前から劣化・損傷していた様な部分まで修復させられた
・シミや汚れの付いた箇所を修復しようとしたら、壁全体や床全体など全体的な修復を求められた
・借主の方で修復すると謳い、修復項目が曖昧でかつ多額の修復費用を請求される
・貸主の都合で夜間工事や超短期の工事が求められ、必要以上の修復費用が掛かる
・返却されるはずであった敷金が修復等の理由で返却されない
など
貸主はより良い状態で次の借主へオフィスを貸したいと考えているため、必要以上の修復費用が求められトラブルとなる事が多いです。
原状回復工事はどこまでが義務?
借主の過失や借主の使用上の問題で発生した汚れ、破損、劣化、変更などは、契約当初の状態にまで修復する事が義務付けされています。
例えば、借主の不注意で傷つけてしまった床や壁、業務を進める上で改装した内装などは全て借主が契約当初の状態まで戻す必要があります。
一方で、契約当初から破損や劣化していた部分は借主が修復する必要はありません。
また、契約時に貸主と借主の間で、退去時の修復に関するルールが合意されている場合はそのルールに従う必要があります。
事前にチェックしておくポイント
原状回復の範囲は曖昧な場合も多いため、実際は関係の無い部分まで修復させられるケースがあります。
そういったトラブルを回避するためにも以下の点を事前にチェックしておきましょう。
・入居時物件の初期状態
・汚れや破損がある部分は、元からのものなのか、自分の過失で付いたものなのか
・契約時の修復に関わるルール
など
また、契約内容上、初期費用として敷金・礼金の両方がある場合は、礼金に経年劣化や自然損傷の原状回復費用を含んでいる事があります。
契約締結までに契約内容をしっかり確認することも大事です。
敷金だけの場合は、経年劣化や自然損傷も含めて退去時に原状回復義務があります。
こういった点をしっかりと押さえておけば、トラブルとなった場合に自分の正当性を訴えることが可能となります。
写真などにとって証拠を残しておくことも大切です。
トラブルが解決出来ない場合は
賃貸オフィスの場合、賃貸住宅と異なり消費者保護法が適用されず、貸主と借主の立場が平等に見られています。
このため、仮に貸主から不当な修復費用を請求されても、借主が保護されにくい状況となっています。
「トラブルが話し合いでは解決出来ない」「自分の正当性をしっかりと訴えたい」という場合は、消費生活センターや法テラスなどで専門家の力を借り、解決を進めていくことをおすすめします。
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